DRM緩和には補償金が必要?
7 月 20th, 2007 by 鳴神
現在の日本における知的財産の分野では、録音・録画機器に対する補償金の制度を見直そうという方向へ話が進んでいるわけですが、ここへ来てまた著作権者の側が議論を蒸し返そうとしているようです。
権利者側の主張を端的にまとめれば、「デジタル放送のコピー制限を緩和してやるから、そのかわり補償金制度を認めろ」というものです。
これは根本的に矛盾していないでしょうか。そもそもコピー制限を緩和するといっても、アップルの『iTunes Plus』のようにDRMを撤廃しているわけではありません。つまり、コピーしにくくしている(孫コピーはできず、1世代目のコピーも回数制限している)にもかかわらず、「コピーされた場合の補償をしろ」と主張しているわけです。
そもそも、関連があるとはいえ、今回の地デジのコピーワンスの問題と補償金制度のそれは、それぞれまったく別々の事柄ですし、別々の場で議論されてきたことです。それを強引に結びつけるのは、やや“ずるい”やり方でしょう。
こうした主張をするということは、地デジのコピーワンス緩和に権利者側が同意したのも、初めから補償制度を維持させるための作戦だったように思います。「コンテンツに対する尊敬の念を持ってほしい」などと言っていますが、著作権者こそコンテンツを利用・購入することで産業を支えているユーザーに対する尊敬の念を持ってほしいものです。
Related posts
This entry was posted on 金曜日, 7 月 20th, 2007 at 13:40:02 and is filed under 知的財産. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.